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不動産購入時にかかる税金を軽減する方法とは?仕組みと内容を理解しよう!

公開日:2021/11/15  最終更新日:2021/10/06

不動産購入時には住宅の代金に加え各種税金を支払う必要があり、「一度で税金の種類や仕組みをすべて理解するのは難しい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では不動産購入前に知っておきたい税金の種類や仕組み、税金を軽減する方法について解説します。不動産購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください!

不動産購入時にかかる税金とは?

不動産購入時にかかる税金の種類は主に4種類あります。

印紙税

印紙税とは、不動産の売買や建物の建築請負などの契約書を交わす際に課される税金のことです。税額は主に契約書に記載されている金額によって決定します。印紙税の納税方法については、基本的に契約書を作成した人が、収入印紙を契約書に貼り付け、それを消印することで納付が完了します。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有権の保存・移転や抵当権を登記するタイミングに課される税金のことです。登録免許税は原則的に現金での納付となります。

納税方法については、金融機関や納税所などで納付し、その領収書を登記申請書に貼り付けて登記所(法務局)に提出することで完了となります。また、登録免許税の税額が3万円以下の場合には、申請書に印紙を張り付けて提出することが可能です。

不動産取得税

不動産取得税は、戸建てやマンション、新築・中古問わず、住宅を購入し不動産を取得した際に、その取得者に課される税金のことです。不動産取得税の納付方法については、不動産の取得後からおよそ6か月~1年の間に届く「納税通知書」を使用し、金融機関に納付することで完了となります。

消費税

不動産の売買において、建物は消費税の課税対象となるので、住宅を購入する際にも消費税がかかるということに注意してください。ただし、土地は課税対象外なので、土地のみを購入する場合には非課税となります。また、不動産業者ではなく個人が住宅の売主という場合には、非課税となるケースがあります。

不動産購入時にかかる税金の計算方法

不動産購入時には、土地や建物を取得したことにより不動産取得税がかかります。ここで、購入前に知っておきたい不動産取得税の計算方法について解説していきます。

不動産取得税の税率

土地や建物の不動産取得税の税率は、不動産の価格(課税標準額)×標準税率で算出できます。本則として標準税率は4%とされていますが、特例により2024年3月31日まで土地及び住宅にかかる税率は3%に軽減されています。

さらに、税額の軽減措置により宅地の課税標準額は、不動産の価格に1/2を掛けた額となる特例が適用されます。

新築住宅の場合

新築住宅の場合、軽減措置として課税住宅額から1,200万円、長期優良住宅の場合1,300万円まで控除されます。控除額や軽減措置の適用には、自治体ごとに異なる場合や住宅の床面積などの条件があるので、詳細についてはお住まいの都道府県の公式ホームページをご確認ください。

中古住宅の場合

中古住宅の場合、以下の条件をすべて満たしていれば軽減措置を受けることができます。

・個人が自己の居住用に取得した住宅であること

・床面積が50m²以上240m²以下

・1982年1月1日以降に新築された住宅、あるいは一定の耐震基準を満たしている住宅

不動産購入時にかかる税金を軽減する方法

上記で解説した不動産取得税の他に、印紙税においても税金を軽減できます。不動産の売買における契約書に関して、印紙税の軽減措置が講じられています。

不動産売買の契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、2014年4月1日から2022年3月31日までの期間に作成された契約書であれば軽減措置の対象になります。

 

ここでは、不動産購入時に課される税金の種類やその軽減方法について解説していきました。税金の仕組みや軽減措置を覚えておくことは、不動産購入時において非常に大切です。不動産購入を検討されている方は、購入時にかかる税金への理解を深めておきましょう!

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