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不動産購入で忘れてはいけない補助金について

公開日:2021/01/01  最終更新日:2020/11/13


文京区においては、実施する事業や建物の設備に対して補助金が支給される場合があります。もし取得した不動産に関連して補助金を得られる場合、ぜひ申請をしておきたい所です。補助金を得られれば不動産の取得費用やそこで行う事業関連費用を軽減できます。そんな不動産に関連した補助金に関して解説を行っていきましょう。

補助金が支給される条件その1「空家等利活用事業助成金」

文京区で不動産を取得するとすぐに補助金が出るわけではありません。支給には条件があり、それに沿った建物や事業に対して補助金が支給されます。その条件にはさまざまな物がありますが、その中で不動産に関連したものを解説していきます。不動産を取得しただけでは補助金は出ません。

重要なのは「目的」で、そこで何を行うかによります。空き家となっている不動産を取得し、地域住民への集会・交流や文化体験、地域の活性化に資する施設を運営する場合においては「空家等利活用事業助成金」が出ます。この助成金を得る施設の運営は非営利である必要があります。

そして、本助成金は区の実施する事業に対応した不動産を取得して行う場合においてのみ支給されるものとなります。建物を対応する場所にするための改修費用に支給されるものとなり、その上限は200万円までです。文京区の不動産で地域化活性を考えている場合に申請をするとよいでしょう。改修費用に対する助成なので不動産取得費用自体の節約にはなりませんが、トータルでは経費の削減となります。

補助金が支給される条件その2「防犯設備維持管理経費助成金」

地域住民の生活の安全を守るために防犯カメラの設置する際に申請すると、その設置した防犯カメラの保守点検費や修繕費に補助金が出ます。取得した不動産にそういった目的で防犯カメラを設置すると、必然的に地域住民だけではなくカメラを設置した自身の建物も同時に守ることができます。

条件として認められるかどうかは建物の目的や設置する場所によるかもしれませんが、認められれば建物の保守費用の節約になります。市民がよく通過するマンションやアパート、店舗の周囲などに建物の防犯上において必然的に防犯カメラを設置する場合に申請するとよいかもしれません。

ただし、人々の安全を守る目的で設置されるものなので、その部分をおろそかにしない管理が必要となります。自身の建物やその関係者だけに損害が無ければよいというわけにはいきません。建物の周辺で公共良俗的に問題となる状況や行ためが映像から判明した時には、すぐに警察に通報するようにしましょう。なお、助成金には防犯カメラの電気代を補助するものもあります。それも合わせて申請しておきましょう。

補助金が支給される条件その3「台風で損壊した建物の補修」

台風15号や台風19号で建物が損壊した場合にその修繕費の助成を受けることができます。ただ、この助成金は「住んでいる建物が台風15号または台風18号で被災し、損壊した場合」なので、今から買う不動産に対しては有効ではありません。台風災害時に文京区に住宅となる建物をすでに保有していて、かつ居住している建物が台風により損壊している場合に申請できます。

この補助金を「令和元年台風第15号及び第19号住宅補修緊急支援事業補助金」といいます。別荘として持っている建物が台風で損壊した場合は、対象になるかどうかは微妙な所かもしれません。アパートとして運営・提供している建物の場合も、自分自身が住んでいる必要があります。

その場合は管理している人が住民兼管理者の場合は申請が可能かもしれません。助成される金額は損壊した部分の修繕費の1/2で、30万円が上限となります。これから住宅を買う人にはほぼ関係がないといってもよい補助金ですが、今後住宅を購入してから同様の災害があった場合に助成金を得られる場合があることを理解しておけば慌てずにすむでしょう。

 

文京区の不動産に関連する補助金について解説してきました。他には「取得した不動産に建物を建てる」時においても条件付きで支給される場合がありますが、今回は「今ある建物・不動産の場合」についてお話しました。支給を受ける条件は基本的に「何を行うのか」が鍵なので、行うことに合う条件があるかどうかを調べて申請を行うとよいでしょう。

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