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不動産業者に払う仲介手数料とは?

公開日:2019/05/01  最終更新日:2019/05/31

いろんな資金繰りが必要ですが、売買交渉において、業者に依頼しなければなりません。依頼に必要なのは媒介契約の種類だけではなく手間賃となる手数料でもあります。

これは誰が支払うのか、いくら支払うのか、こうしたことも確認しておきましょう。

 

仲介してくれるための手間賃のようなもの

マイホームは一生に一度、それも一番高い買い物といわれるように、一般の人が不動産を「売買」「賃貸」することはそれほど多く経験するわけではありません。そんなときには普通、文京区に特化する宅地建物取引業者に仲介を依頼することになります。

『不動産業者に払う仲介手数料』というのは仕事にたいする対価です。新聞の折り込みチラシであったり、広く声がけをしたり、販売活動をおこない、仲介ができれば報酬が発生することになるのですが、ではその支払う報酬はどのような仕組みになっているのでしょうか。

まずは、流通機構に依頼された物件を登録し1週間に一度、売主に売却活動の報告をしてくれます。対価として支払う手間賃でもあり、実はさまざまな歴史的な経験から、国がその上限額(基準)を決めています。例として売買の場合の仲介手数料を見てみましょう。

 

国によって基準となる上限が決まっている

200万円まで取引価格の5%+消費税、400万円まで取引価格の4%+2万円+消費税、400万円超で取引価格の3%+6万円+消費税という具体例をあげることができます。売主と買主の両方からもらう場合には、この2倍という内容です。

特徴的なことは、これが仲介手数料であって成功報酬にもなり得るということです。つまり、文京区の不動産の売買を仲介しても、取引が成立しなければ不動産会社には1円も支払う必要がないということになります。

文京区内外においての広告宣伝であったり、内覧会、オープンハウスなどの販売活動は、すべて不動産会社の経費でおこなわれますが、仲介手数料をもらうためには仲介できてこそ収入につながるのです。

ちなみに賃貸物件の仲介手数料は、賃料の0.5ヶ月分+消費税で、借主、大家の双方から受け取ることができます。あるいは、賃料の1ヶ月分+消費税で、大家の承諾のあるとき、借主から全仲介手数料を受け取ることができます。

 

両手や片手などのいろんな支払い方法がある

また不動産会社が誰から報酬をもらうかは、誰が仲介手数料を支払うのか、という内容に置き換えることができます。売主が不動産の売却を依頼しますが、運よくその不動産がお目当てに叶い、買主がやってきて400万円超の物件の取引が成功したとしましょう。

この場合、仲介手数料は売主と買主の両方が支払いますし、もらうことができます。ちなみにこれを不動産用語で「両手」というようです。つまりは、さきに挙げたように6%+12万円+消費税となるわけです。

一方、買主が文京区外となる業者を通じて不動産の取引が成立したとしましょう。その場合には、売主側にいるために取引価格の3%+6万円+消費税が、買主側にいる文京区外の業者も取引価格の3%+6万円+消費税というように、片手状態の支払いになります。

ちなみに同業者に売買の協力を求めた場合には、業者のあいだで手数料を分けることもあるようで、その分け方は自由なのだそうです。仲介の内容は、売買交渉、重要事項の説明や抵当権の抹消手続き、移転登記などがあって、引き渡しになり、このときに支払います。

 

業者に払う仲介手数料というのは、仲介役としての仕事の対価とも捉えられます。売買交渉をするにしても、売るためには物件をたくさんの人に知らせることが必要です。販売活動ともいわれ、チラシを配ったり、インターネットで情報を拡散させたり、買主を見つけるために試行錯誤することもあります。

文京区内だけでなく、それこそ首都圏以外の消費者の目に見える広告宣伝も必要となるため、仲介が成功し、引き渡しが無事におこなわれれば、報酬として支払うのです。

 

 

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